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2013年7月26日
味の素社と味の素ユーロリジン社、
欧州でリジン特許侵害訴訟を提起

 味の素株式会社(社長:伊藤雅俊 本社:東京都中央区、以下「味の素社」)およびその欧州法人である
味の素ユーロリジン社(社長:ジャン ファルグー 本社:フランス パリ市、以下「AEL社」)は、香港の大成生化科技集団有限公司とその傘下企業3社(以下「GBTグループ」)に対して、リジンの製法特許侵害訴訟をオランダのヘーグ地方裁判所に2013年7月25日(現地時間)に提起しました。GBTグループは欧州各地の裁判所でこれまでに3件の特許の侵害差止め命令を受けていますが、味の素社およびAEL社はGBTグループがこれまでの3件とは別の特許の侵害行為を行っていると判断し、GBTグループに対してリジンの販売差止めと、すでに市場で販売した製品の回収および損害賠償を裁判で求めます。

 味の素社およびAEL社は、最近、欧州で差押さえられたGBTグループ製のリジンを慎重に分析した結果、
GBTグループが味の素社の特許(特許番号EP 1 664 318[2025年まで存続])を侵害しているとの見解に至り、当該特許の侵害訴訟を提起することとしました。当該特許は味の素社がこれまでの訴訟で侵害を訴えた3件の特許とは異なる特許であり、また欧州以外の多くの国で対応する特許が成立しています。

 味の素グループは世界のアミノ酸のリーディング・カンパニーとしてより高度なアミノ酸製造技術の開発のため、また飼料業界、動物栄養関連産業への貢献を目指して研究開発に集中的な投資を行っています。知的財産権の侵害はこのような研究開発の努力を阻害するものと考えており、引続きその権利を守るため正当な法的保護を求めていく考えです。

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